会則

第1 (名称)

本会は、動物園ランドスケープの会(以下「会」という)と称する。

第2 (目的)

本会は、動物園に緑、土、水辺をとり入れ、動物の生息地の環境に近づけることにより、動物福祉に基づく飼育環境づくりや、来園者に感動を与える施設づくりを行い、動物園の発展や動物園を通じた自然との共生社会の実現に寄与することを目的とする。

第3 (活動)

本会は、前項の目的を達成するため、動物園ランドスケープに関する国内外の情報の共有、意見交換、技術の向上、市民との交流等を行うとともに、その成果を広く世界に発信する。

第4 (構成員)

本会は、執行世話人、世話人、アドバイザーで構成する。

第5 (執行世話人)

1 執行世話人は、執行世話人会を開催する。

2 執行世話人会は、会の活動方針を決定するとともに会を運営する。執行世話人会は、必要に応じ、世話人やアドバイザーの出席を求めることができる。

3 執行世話人は、執行世話人会が選任し本人の同意を得た者とする。

4 執行世話人の中に代表執行世話人をおく。

第6 (世話人)

1 世話人は、会の運営を支援し、協力する。

2 世話人は、執行世話人会が選任し本人の同意を得た者、又は会の趣旨に賛同し申し込みした者のうち執行世話人会が承認した者とする。

3 世話人の任期は定めない。本人の辞任の申し出により退任することができる。

第7 (アドバイザー)

1 アドバイザーは、執行世話人会の依頼や本人が必要あると認める時に、専門的立場から会にアドバイスを行う。

2 アドバイザーは執行世話人会が選任し、本人の同意を得て決定する。

3 アドバイザーの任期は定めない。本人の辞任の申し出により退任することができる。

第8 (雑則)

構成員から会費は徴収しない。講演会や会議開催等のために必要な経費は、その都度、参加者から徴収する。 

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